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統一的な基準による財務書類

はじめに

 地方公共団体における予算や決算に係る会計制度は、予算の適正、確実な執行を図るという観点から、確定性や客観性及び透明性に優れた現金収支に着目した単式簿記が採用されてきました。

 ところが単式簿記は、予算執行状況を把握するのに適している一方、資産や負債などのストック状況や減価償却費等のコスト情報の把握ができないといった課題もあり、財政の透明性をより高め、説明責任を適切に図る観点から、その補完として複式簿記による発生主義会計の導入が必要とされていました。

 この状況を踏まえ、平成18年6月「簡素で効果的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」が成立したことにより、地方公共団体の資産や債務の管理に必要な公会計をさらに整備することを目的に、総務省では「新地方公会計制度研究会」を発足させました。

 同研究会からは平成18年5月に「新地方公会計制度研究会報告書」が公表され、続けて同年8月には総務省から「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」が示されました。この指針により、地方公共団体は、国の作成基準に準拠した新たな方式による財務書類(貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書)を作成し公表することになりました。

 また、平成22年9月には、総務省に「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」が設置され、地方公共団体における財務書類の作成についての検証等が行われました。同研究会からは平成26年4月に「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」が公表され、地方公会計の統一的な基準が示されました。

 そして、平成27年1月に総務省から「統一的な基準による地方公会計マニュアル」が公表され、すべての地方公共団体(一部事務組合及び広域連合含む)に対し、この統一的な基準での財務書類を平成30年3月までに作成するよう要請されました。

 本組合でも、この要請に基づき、平成28年度決算より統一的な基準による財務書類を作成しています。 

財務書類とは 

 「貸借対照表」、「行政コスト計算書」、「純資産変動計算書」及び「資金収支計算書」の4表としています。

1.貸借対照表

 貸借対照表は、会計年度末において、どのような資産を保有し、またその資産はどのような財源で賄われているのかを対照表示した財務書類です。貸借対照表により基準日時点における財政状態(資産・負債・純資産という、いわゆるストック状況)が明らかにされます。

2.行政コスト計算書

 行政コスト計算書は、企業における損益計算書にあたるもので、貸借対照表がストックの財政状態を表すとすれば、これはいわゆる会計年度におけるフローの財政状態を表します。

 財産形成に結びつかない経常的な行政活動に係る費用(経常的な費用)とその行政活動と直接対価性のある使用料・手数料などの収益(経常的な収益)を対比させた財務諸表です。

 ただし企業は利益を算出することを目的としますが、こちらは税収等で賄うべき行政コストを計算することを目的としています。

3.純資産変動計算書

 純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部が、1年間でどのように変動したかを表す財務書類です。

4.資金収支計算書

 資金収支計算書は、現金収支のフローの面から財政状態をみたものです。繰越金は前年度末資金残高であり、歳計外現金も反映させています。

 性質の異なる3つの活動(業務活動収支、投資活動収支、財務活動収支)に分けて表示されています。

作成基準日

 作成基準日は、会計年度末(3月31日)となります。なお、地方公共団体に設けられている出納整理期間(翌年度4月1日から5月31日までの間)の収支については、基準日までに終了したものとみなして取り扱っています。

財務書類の公表

令和3年度  貸借対照表  行政コスト計算書  純資産変動計算書  資金収支計算書  注記

令和2年度  貸借対照表  行政コスト計算書  純資産変動計算書  資金収支計算書  注記

令和元年度  貸借対照表  行政コスト計算書  純資産変動計算書  資金収支計算書  注記

※注記とは・・・財務書類作成のため採用している会計処理の原則、手続き、表示方法及びその他財務書類作成のために基本となる事項を記載したものです。

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