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ごみの出し方
ごみを直接施設へ搬入される方への「ごみの出し方」についてのお知らせです。
1.搬入時間など
搬入できる日
平日(月曜日から金曜日まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は搬入できません。
搬入できる時間
午前8時30分から午後4時まで
2.搬入禁止のもの
種類 | 具体例等 |
不燃物 | 灰、もえがら、金属(一部資源物除く)、ガラス(一部資源物除く)、土、石、陶磁器類(一部資源物除く)等 |
危険物 | 使用していない花火やマッチ、液体の石油類(ガソリン、灯油等)やそれらをしみこませた可燃物、有毒ガス等が発生する薬品やそれらをしみこませた可燃物等 |
大型ごみ | 1辺が50cm以上の可燃物 |
感染性廃棄物 | 医療機関より発生するもの |
処理困難物 | ボーリングのボール、ポリタンク(灯油用等)、粉状のもの(米ぬか等:5kg程度毎に袋に入れてあれば搬入可) |
お願い リチウムイオン電池や電子機器は、清掃センターへの搬入はできません。また、「燃やせるごみ収集袋」や「プラスチック製容器包装収集袋」には絶対に入れないでください! | |||||
清掃センターでは、本来あるはずのない充電式の電子機器(不燃物)が処理工程で押しつぶされて、内蔵のリチウムイオン電池からショート・発火する事故が多発しています。 | |||||
3.搬入できるもの及び処理手数料
◆燃やせるごみ(処理手数料:100kgまで2,000円、100kgを超えた場合は10kg毎に200円が2,000円に加算されます。)
種類 | 具体例 | 搬入許可の条件 (注意事項など) | 搬入許可ができない廃棄物 |
生ごみ | 残飯、料理くず等 | 水をよく切ること | 食料品製造業から生じるもの |
資源化できない紙 | 紙くず、紙コップ等 | 資源化できる紙は、資源化物で出すこと | 印刷業や出版業等から生じるもの |
木くず | 庭木のせんてい枝等 | ・釘等の金属が付着していないこと | 建設業関係、木材又は木製品製造業等の廃木材、物品賃借業の廃木製品、木製パレット |
プラスチック類 | おもちゃ、バケツ等 | ・50cm角以下のもの | ・事業活動に伴うもの |
繊維くず | 下着類、繊維くず等 | 反物等の長いものは50cm角以下に切ること | 繊維工業からの合成繊維 |
その他の生活ごみ | 紙おむつ | 汚物(固形物)はトイレで取り除いてから出すこと | - |
食用油等 | 固形化又は紙・布等にしみこませてから出すこと | 事業活動に伴うもの | |
革製品等 | チャックやボタン等の金属類は取り外してから出すこと | - | |
ふとん、毛布、カーペット | 直接搬入の場合は、切断する必要はありません。 | 電気カーペット、電気毛布 |
※清掃センターで搬入許可が下りないような大型のごみや不燃物については、西南濃粗大廃棄物センターでの搬入が可能な場合がありますので、お住まいの市町又は西南濃粗大廃棄物処理センター(TEL:0584-37-2103)までお問い合せください。
◆有料資源化物等処理手数料:100kgまで1,000円、100kgを超えた場合は10kg毎に100円が1,000円に加算されます。)
種類 | 具体例 | 搬入許可の条件 (注意事項など) | 搬入許可ができない廃棄物 |
陶磁器類 | 食器(茶碗、湯のみ、皿等) | 割れていないこと | 耐熱製品(土鍋等)、食器以外のもの(植木鉢、便器、灰皿等) |
木材など | 木材、竹 | ・釘等の金属が付着していないこと | 建設業関係、木材又は木製品製造業等の廃木材、物品賃借業の廃木製品、木製パレット |
廃タイヤ | 車のタイヤ | ・軽自動車及び普通車のサイズに限る(直径70cm以下:最大225/45/18まで) | ・スパイクタイヤ |
たたみ | たたみ | 直接搬入の場合は、切断する必要はありません。 |
◆無料資源化物(処理手数料:0円)
種類 | 具体例 | 搬入許可の条件 (注意事項など) | 搬入許可ができない廃棄物 |
紙類 | 新聞紙、チラシ | ぬれていないこと | ・印刷業や出版業等から生じるもの ・汚れているもの |
段ボール | |||
雑誌、雑紙(カタログ、パンフレット、ノート、包装紙等) | |||
発泡スチロール | 発泡スチロール、食品トレー、カップ | ・ラベル類、シール等の異物は取りのぞくこと ・中身を空にして洗い乾かして出すこと | ・事業活動に伴うもの ・汚れているもの |
古布類 | 服、着物、カーテン | 古着のチャックやボタン等の金属類は取り外さずに出すこと | ・下着類、毛皮、綿・ダウン入りの衣服、まくら、ぬいぐるみ等 ・汚れているもの |
かん類 | スチール缶、アルミ缶 | ・食用缶のみ(清涼飲料水、酒類、缶詰) ・中身を空にして洗い乾かして出すこと | ・ペンキ、ワックス、油脂類等の缶 ・事業活動に伴うもの ・汚れているもの |
びん類 | 酒びん、しょうゆびん等 | キャップをはずし中身を空にして洗い乾かして出すこと | ・耐熱ガラス(鍋、哺乳びん等) ・強化ガラス(クリスタルガラス製品、灰皿等) ・事業活動に伴うもの ・汚れているもの |
プラスチック製容器包装 | お菓子の袋、シャンプーのボトル、卵のパック類、ペットボトルのキャップ等 | ・付属品を取り除き、中身を空にして洗い乾かして出すこと ・ボトル類はキャップと分けて出すこと | ・事業活動に伴うもの ・汚れているもの |
ペットボトル | ペットボトル | ・キャップ、ラベルを取り除き、中身を空にして洗い乾かして出すこと | ・事業活動に伴うもの ・汚れているもの |
◆詳しいチラシはコチラからダウンロードできます。(PDFファイル)
4.搬入の許可
組合構成市町(養老町・海津市・関ケ原町)の住民及び事業者が清掃センターに直接搬入する場合は、お住まいの市役所・役場の担当課で廃棄物投入許可申請を行い、担当課の許可(承諾印)を受けた廃棄物投入許可申請書を清掃センター計量窓口に提出してください。
また、無料資源物のみを直接搬入される場合は、廃棄物許可申請は不要のため直接清掃センターにお越しください。なお、その場合は計量窓口で住所の分かるもの(運転免許証など)の確認を行いますのでご協力ください。
なお、組合構成市町以外から発生したもの(燃やせるごみ・有料資源化物等・無料資源化物)は、搬入できません。
お住いの市町 | 連絡先・担当課 |
養老町 | 養老町住民福祉部住民環境課 TEL:0584-32-1104(直) |
海津市 | 海津市市民環境部生活・環境課 TEL:0584-53-3195(直) |
関ケ原町 | 関ケ原町水道環境課 TEL:0584-43-3053(直) |
5.搬入の方法
搬入方法 | 案内写真 | ||
①道路より正門を通過し、左折して場内周回道路から右折してスロープを上ります。 | |||
②直進してトラックスケール(計量器)前で一時停止をしてから、トラックスケールに車ごとお乗りください。 | |||
③計量窓口で係員に許可を受けた廃棄物投入許可申請書を提出し、係員より受け取った計量カードで計量します。 | |||
④入口シャッターからプラットホーム内に入り、係員に計量カードを見せて、指示に従ってごみを降ろします。 | |||
➄出口シャッターより出て、再びトラックスケールで計量を行い、ごみ量に応じたごみ処理手数料をお支払いください。 |
6.搬入時の搬入者への注意事項
①3m20cm以下の高さの車両で搬入をしてください。
②ごみ処理手数料はその都度の清算となります。(合算での清算はできません。)
③「燃やせるごみ」と「有料資源物等」を混載で搬入される場合は、それぞれに計量とごみ処理手数料の清算が必要となります。
④ごみ処理手数料は現金でお支払いください。(クレジットカード等での支払いはできません。)
➄トラックスケールは、1回で普通車であれば2台、軽自動車であれば3台まで一度に計量することが可能です。(ただし、係員の指示に従ってください。また、状況によっては計量できない場合もあることをご了承ください。)
⑥トラックスケールの前には、信号と進入防止バーが付いているため、必ず信号が青であり且つ進入防止バーが上がっていることを確認してから、トラックスケールに進入してください。(進入防止バーに接触すると、機器の故障や車両の損傷が発生する可能性があります。)
⑦清掃センター敷地内の走行には、収集車等ほかの車両や設備に十分注意して徐行走行してください。
⑧係員の指示、注意を遵守してください。
⑨ごみを降ろした後のプラットフォームの清掃を実施してください。
⑩清掃センターの設備や建物等をき損しないでください。
⑪搬入に時間が掛かる(混雑する)ことがありますので、ご了承ください。
⑫直接搬入の場合は、指定のごみ袋での搬入は必要ありません。