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組合職員の懲戒処分の実施について

南濃衛生施設利用事務組合では、令和6年9月26日付けで、地方公務員法第29条の規定に基づき、以下のとおり職員の懲戒処分を実施しました。

1 被処分者

(1) 所  属   衛生センター
(2) 職  名   主事
(3) 年齢及び性別 33歳 男性

2 処分の内容

 免職

3 事案の概要

 平成30年2月に、石川県内のアパートに侵入し、就寝中であった当時20代の女性の体を押さえつけ、無理やり性交しようとしたもの。女性は逃げ出して転倒し、腰や左足にけがを負ったとされるもの。

4 発令年月日

 令和6年9月26日

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